障害者手帳を取得された方へ
障害者手帳を取得された場合は、健康保険で最初に製作した義肢装具が壊れる前に更生用義肢装具の申請をして障害者手帳での作り直しをご検討ください。
更生用義肢・装具の申請
治療終了後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合には、更生用として本人の生活にあわせた義肢装具を製作します。この場合には障害者総合支援法で製作または修理に要する費用(補装具費)が支給されます。 まずは、お近くの福祉事務所(役所の障害福祉課)にご相談いただき申請の手続きを行ってください。 申請後の具体的な流れについては国立障害者リハビリテーションセンターホームページ、障害者総合支援法による補装具費の支給の項をご覧ください。https://www.rehab.go.jp/innovation/system/system-2/
QRコードシールについて
当社で義肢装具を製作された方でQRコードが貼付されている方は製作日と対応年数をご確認ください。対応年数が過ぎている場合は各制度ともに装具作り直しの対象となる場合があります。詳しくは当社までお問い合わせください。